敗訴が確定。

小田急線の高架訴訟で住民の敗訴が確定した。
なんやかんや12年もやってたそうな。
沿線の住民であり、そういえば中学生の時に反対運動を取材したなぁ、と思い出す。
この裁判、結局住民側の敗訴になったけれど、
「原告適格の拡大を認めた」という司法判断が降りた裁判ということで、
行政訴訟に関して大変重要な裁判になったそうだ。
「原告適格」というのは、要は原告になることが出来る資格、ということ。
もともと日本の司法では、公共の利益を重視していて、
個人の利益より優先する傾向が強いそうで。
今回のような沿線住民が、高架化に反対する場合、
土地の地権者に対しては原告としての資格を認めることはあっても、
賃貸者などになると全く認めない、つまり裁判すら起こせないことすらあったという。
国や県がGOサインを出すと止められない、これをなんとかしようと、
行政訴訟の手続きを定めた法律が改正されたのが昨年4月。
しかし、公益と個人の利益のバランスに対する論議から、
原告適格を拡大する旨は明記されていたが、結局具体的に範囲を規定することは出来なかった。
範囲の規定は、司法判断にゆだねられたわけだ。
結果、地権者ではなく、騒音や日照権などを奪われる周辺住民たちにも、
原告と認めた初めての判決が、この裁判になった。
今回、原告たちにとってこの敗訴はどううつったんだろうか。
ウチは、沿線だけれども原告に参加しているわけではない。
むしろ踏切が無くなって、静かになったくらいだ。
そうはいってもやっぱり揺れるし、特に3階4階ともなれば防音壁を越えて直接騒音を浴びる。
微妙な話である。
もうどうしようもないが、果たして世の先鞭をつけたからって、納得できるもんなのかな。
悔しいだろうな。

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